何才の時に何が起こるかが詳しく判断でき表面(本体)と内面(右図)の両方が良くないと良い名前とは言えないのです。
解釈、判断は複雑 、他では出来ない改名、命名です。
戸籍からの変更 (ペンネームの使用で充分改名効果は出ますが)
よく、改名しても戸籍から変更できますか?といったお問い合せを聞きます。
戸籍からの変更は手間のかかることですが家庭裁判所で許可が出れば誰でも戸籍からの改名は可能です。 改名した場合、必ずしも戸籍から変更しなければ効果が無いわけではありません。日常で使用する事に意義が有ります。
まず、申請用紙に必要事項を記入して届けることから始まります。受理されれば普通1ヶ月以内(場合のよっては即日審理もあります)に裁判所から呼び出しがあって、指定の日時に出向いて審判を受けます。そこでいろいろな質問を受けます。その結果、改名することが正当な理由と認められれば「申し立ての名を○○の変更を許可」と記載した証明書を貰えれば、戸籍からの変更ができる事になります。
注意点
当方で改名された方には、改名後の使用方法以外にも、戸籍からの変更について絶対とはいえないまでも確立の高い申請方法の書き方、呼び出された時の対応方法などをお知らせらせしています。(当方が改名に至った理由を知っているので・・・)
申請は誰もが一律の文章では不利な場合があって、個人の事情を考慮した書き方が要求されます。それは家庭裁判所での審判は審判官(裁判官でない)や裁判所の裁量によることが多きい為です。環境、態度、言葉使いにも影響する事もあります。裁量の中には例のカレー事件で問題になった人と同名の人が改名の申請して許可された実例があります。
申請書をもらう事が第一の難関(これも裁量の部分)ですが、これをスンナリとクリアしましょう。大部分はこの段階で諦めてしまいす(雰囲気と事務官の態度に負ける)が熱意と証拠品が揃うと比較的に変更は容易です。最短では5ヶ月間で戸籍から変更できた例もあります。
学生さんや幼児の場合は学校での使用は可能ですし、比較的、短期間で変更出来るようです。学生さんの場合、学校側が通称名の使用を認めないケースは今のところ一校もありません。
どのような場合が許可を得られ易いか?
- 永年通称名として使用した場合。
- 書きずらく読みずらい場合(奇名、珍名を含む)
- 女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合。
- 神官や出家して僧侶になった場合
- 結婚などで家族に同姓同名になった場合。
- 伝統芸能や商売上で襲名した場合。
- 精神的苦痛を伴う場合(最近はこのケースが多い)