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戸籍からの改名手続きについて

戸籍からの改名手続きについて

1.名前の改名するには「正当な事項」と「家庭裁判所の許可」が必要

戸籍法にて、正当な事項によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届 け出ねばならない。と規定されています。


2.正当な事項とは

永年通称名として使用した場合。


書きづらく読みづらい場合(奇名、珍名を含む)


いじめや差別を助長する場合。


同姓同名に犯罪者や被疑者がいて、差別や誹謗中傷の被害を被る場合。


女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合。


神官や出家して僧侶になった場合


結婚などで家族に同姓同名になった場合。


伝統芸能や商売上で襲名した場合。


出生時の間違いを正すため。


精神的苦痛を伴う場合などの例が挙げられます。


3.どこへ申請するの?

家庭裁判所に申請し、許可が出れば変更することができます。ただし、上記の「正当な事項」が家庭裁判所で、許可されなければ改名は受け入れてもらえません。


4.必要な物は?

名の変更許可申立書申立人の戸籍謄本 1通収入印紙800円分(申立書に貼る。)郵便切手(80円切手数枚程度)


名を変更する「正当な事由」があることを証明できるような資料、認印、身分証明書



性同一障害が理由の場合は医師の診断書も必要となります。



「名を変更する「正当な事項」があることを証明できるような資料」とは、通称を長年使い続けていることを証明する書類などです。 3~5年程度の使用実績が求めらるとのことで、消印付きの手紙や診察券、会員証、公共料金の請求書などのことだそうです。


5.年齢の制限はあるの?

15歳以上になると自分の意志で申し立てることができます。


15歳未満の場合、親権者などの法定代理人が本人に変わって申し立てを行います。


6.手続きの流れ

家庭裁判所へ必要書類を提出します。


面談により申し立てが許可もしくは却下されます。(却下の場合はそれまで、です。)


申し立てが受理されれば、約1カ月以内に家庭裁判所から呼び出しがあります。


審判にて「正当な事項」であると認められれば改名の許可が出ます。「申し立ての名を変更することを許可する」旨の証明書(許可証)を発行してもらえます。


自治体窓口へ許可証と、「名の変更届」を提出します。


このように、改名するためには「正当な事項」と「改名したい名の数年の使用実績」が必要で、「家庭裁判所から改名の事由が正当であると判断してもらう」ことが必要となります。 (尚、姓名・氏名の「姓(氏)」の変更は、名の変更以上に条件が厳しいとのことです。)


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